IHS ベツレヘム修道会 会則
Bethlehem Monastic Society — Constitutions
前文
わたしたちは、希望を信じる人々の小さな共同体です。
IHS ベツレヘム修道会は、「希望」「再生」「祈り」「愛」「平和」を根本理念として、
文化・芸術・聖楽・創作・国際交流を通じた発信と共同生活を行う修道的共同体です。
わたしたちは、宗教組織でも政治団体でもありません。
しかしわたしたちは確かに、祈りを形にし、希望を世界に届けようとする人々です。
創ることは祈ることである。
描くことは礼拝することである。
奏でることは愛を語ることである。
書くことは誰かへの手紙である。
この信念のもとに集まったわたしたちは、互いを尊び、世界に平和を願い、
日々の創作のなかに修道的規律を見いだしながら、静かに、しかし力強く歩みます。
本会則は、この共同体の精神・秩序・使命を文章にしたものです。
すべての会員および関係者は、本会則の精神を理解し、その内容を誠実に守ることが求められます。
第一章 総則
第一条(名称)
本会の名称を「IHS ベツレヘム修道会」とし、
英語正式名称を「Bethlehem Monastic Society」とします。
略称として「ベツレヘム修道会」を用いることができます。
第二条(母体)
本会は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に設立された
IHS Bethlehem Church を霊的母体とする修道的共同体として活動します。
第三条(活動拠点)
本会の主たる活動拠点を日本・関東地方に置きます。
オンラインを通じた国内全域への活動、ならびに国際的ネットワークを通じた
海外との連携も、本会の活動範囲に含まれます。
本会は特定の地に縛られず、世界のどこにいてもベツレヘムと共にあることができます。
第四条(本会の性格)
本会はカトリックの霊性・修道的生活様式・キリスト教文化を基盤としながらも、
特定の信条・宗派・教会組織を会員に強要するものではありません。
本会は文化的・芸術的・霊的な共同体であり、すべての人に開かれています。
信仰の深さや背景ではなく、「希望を信じようとする意志」が、
この共同体への扉を開く鍵です。
第五条(基本理念)
本会は以下の五つを基本理念とします。
一、希望を描き、伝えること。
一、祈りを形にすること。
一、愛を持って互いに接すること。
一、平和を世界へ発信すること。
一、世界を越えてつながること。
第二章 創作と修道の一体性
第六条(創作修道の思想)
本会は、創作活動を修道生活の中核に位置づけます。
修道とは、ただ教会の中に閉じこもることではありません。
自らの賜物を磨き、世界へ贈ることもまた、修道の道です。
漫画を描くこと、音楽を奏でること、文章を書くこと、
イラストを刻むこと、声で歌うこと——
これらすべては、神と人とをつなぐ架け橋であり、
祈りと同じ価値を持つ創造行為であると、本会は確信します。
創ることは修道である。
第七条(創作の精神的根拠)
本会のすべての創作は、以下の精神を根拠として行われます。
一、美は真理の反映であること。
一、芸術は希望を運ぶ器であること。
一、創作は自己表現であると同時に、他者への奉仕であること。
一、完成された作品は、制作者だけのものではなく、世界に贈るものであること。
第八条(沈黙と労働)
本会は修道伝統の「祈り、そして働け(Ora et Labora)」の精神を継承します。
創作の前に静かな時間を持つこと、
過度な喧騒を避け、内なる声に耳を傾けること——
これらは会員に推奨される修道的実践です。
沈黙は空虚ではなく、創造の源です。
第三章 目的および事業
第九条(目的)
本会は以下の目的のために活動します。
一、「希望」「再生」「祈り」「愛」「平和」をテーマとした文化・芸術の創造および発信。
一、教会芸術・聖楽・漫画・音楽・文学・グラフィックアートを通じた精神文化の継承と発展。
一、国内外の文化・芸術・霊的コミュニティとの交流・連携・相互支援。
一、修道的共同体としての霊的生活と規律の実践。
一、世界平和・人権・愛・非暴力を支持する公益的活動の推進。
一、美しいものを生み出すことで、人の心に光をともすこと。
第十条(主な事業)
本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行います。
一、漫画・イラスト・グラフィックアートの制作および発表。
一、音楽・聖楽・教会音楽・オリジナル楽曲の制作および発表。
一、出版物・頒布物・デジタルコンテンツの制作・販売・配布。
一、各種文化イベント・同人誌即売会・展示会・演奏会への参加。
一、オンラインプラットフォームを通じた作品の発信と国際的な頒布。
一、会員間の霊的・創作的交流のためのオンライン集会および勉強会の開催。
一、イタリア語・ラテン語をはじめとする言語・文化の研究と継承。
一、聖地・修道院・教会文化への関心を深めるための研究・巡礼的活動。
一、国際交流・翻訳・異文化コミュニケーションに関する活動。
一、その他、本会の目的達成に必要と認める事業。
第四章 会員
第十一条(会員の種別)
本会の会員は以下の種別によって構成されます。
一、正会員(Sodalitas Plena)
本会の理念に深く賛同し、所定の手続きを経て入会を承認された者。
本会の議決権を有します。共同体の中核をなす存在です。
二、準会員(Postulantes)
本会への入会を希望し、見習い期間にある者。
議決権は有しませんが、すべての活動に参加できます。
準会員期間は原則として6ヶ月以上とします。
三、名誉会員(Sodales Honorati)
本会への特別な貢献・功績が認められた者。
理事会の決議により推薦・承認されます。
四、支援会員(Benefactores)
本会の活動を財政的・物質的に支援する個人または団体。
議決権は有しませんが、本会の精神的家族として遇されます。
五、海外提携会員(Sodales Internationales)
日本国外に在住し、本会の理念に共鳴して連携する者。
本会の国際ネットワークの一員です。
第十二条(入会の条件)
本会への入会を希望する者は、以下の条件を満たすことを求められます。
一、本会の基本理念および本会則の内容に真摯に同意すること。
一、本会の活動に誠実かつ継続的に参加する意志を有すること。
一、他の会員および関係者を愛と敬意をもって遇すること。
一、所定の入会申請手続きを完了し、理事会の承認を得ること。
一、年齢・国籍・文化的背景・信仰の深さを問わず、
本会の精神に共鳴し、創作と祈りを通じて希望を生きようとする者であること。
第十三条(会費)
各種会員の会費については、理事会において別途定めるものとします。
会費の改定は理事会の決議を経て行われます。
支払いが困難な事情のある会員については、理事会において個別に配慮することができます。
第十四条(退会)
会員は、退会の意志を書面または電磁的方法により事務局に通知することで、
任意に退会することができます。
退会した会員を本会は敬意をもって送り出します。
第十五条(除名)
以下に該当する会員は、理事会の決議により除名することができます。
一、本会則または本会の決定に著しく違反した者。
一、本会の名誉または信用を著しく傷つけた者。
一、他の会員・関係者に対してハラスメント・暴力・不正を行った者。
一、会費を1年以上滞納し、かつ督促に応じない者。
一、その他、会員としての資格を有しないと理事会が認めた者。
除名を行う場合には、当該会員に対して事前に弁明の機会を必ず設けるものとします。
第五章 組織および役員
第十六条(役員の種別)
本会に以下の役員を置きます。
一、会長(修道長) 1名
一、副会長(副修道長) 若干名
一、理事(評議員) 若干名
一、監事 1名以上
一、書記 1名
第十七条(役員の職務)
会長(修道長) は本会を代表し、会務を統括します。
共同体の霊的な中心として、すべての会員を愛をもって導く責任を負います。
副会長(副修道長) は会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行します。
各部門の調整と会員のサポートを担います。
理事(評議員) は理事会を構成し、本会の重要事項を審議・決定します。
それぞれの専門性と賜物をもって共同体に奉仕します。
監事 は本会の会計および業務執行を監査し、透明性を守ります。
書記 は議事録・文書管理・対外連絡を担当します。
第十八条(役員の選任)
役員は、正会員の中から総会の決議により選任されます。
設立当初においては発起人が暫定的に役員を指定することができます。
第十九条(役員の任期)
役員の任期は2年とします。再任を妨げません。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とします。
第二十条(理事会)
理事会は会長・副会長・理事によって構成され、
本会の業務執行に関する重要事項を審議・決定します。
理事会は会長が招集し、理事の過半数の出席をもって成立します。
決議は出席理事の過半数の賛成によります。
オンラインによる参加も正式な出席として認めます。
第六章 総会
第二十一条(総会の種別)
本会の総会は、定期総会および臨時総会の二種とします。
オンライン形式での開催を認めます。
第二十二条(定期総会)
定期総会は年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催します。
第二十三条(臨時総会)
臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、または
正会員の5分の1以上の請求があった場合に開催します。
第二十四条(総会の決議)
総会の決議は、出席正会員の過半数の賛成によります。
ただし、会則の変更・解散・合併に関する決議は、
出席正会員の3分の2以上の賛成を要します。
第二十五条(議決権の委任)
正会員は、書面または電磁的方法により、
他の正会員または代理人に議決権を委任することができます。
第七章 会計および財務
第二十六条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わります。
第二十七条(収入)
本会の収入は以下によって構成されます。
一、会費収入。
一、作品・頒布物の販売収入。
一、イベント参加・展示に関する収入。
一、寄付・支援金。
一、その他の収入。
第二十八条(会計処理)
会計処理は適切な帳簿を備え、収支を明確に記録するものとします。
年度末には決算報告書を作成し、監事の監査を経て定期総会に報告します。
第二十九条(余剰金の扱い)
本会は営利を目的としません。
事業年度の余剰金は翌年度の活動資金として繰り越し、会員への分配は行いません。
第八章 修道的生活・霊性・平和
第三十条(修道的生活の精神)
本会のすべての会員は、以下の精神を日常生活と創作活動の中で体現するよう努めます。
一、祈り(Oratio):日々の生活の中に静寂と内省の時間を設けること。
一、労働(Labor):創作・奉仕・仕事を通じて、世界に美と善をもたらすこと。
一、共同体(Communitas):孤立せず、互いを支え合い、愛をもって連帯すること。
一、謙遜(Humilitas):才能を誇らず、自らを世界への奉仕者と見なすこと。
一、希望(Spes):いかなる状況においても希望を失わず、光を信じること。
第三十一条(愛の原則)
本会のすべての活動・判断・人間関係は、
「愛」を最上位の原則として行われます。
規則は愛のためにあります。愛のない規則は空虚です。
本会は、すべての人が愛される価値を持つと信じます。
異なる意見・文化・背景を持つ人々を、
本会は裁かず、排除せず、共に歩もうとします。
第三十二条(平和の使命)
本会は、平和を単なる理念ではなく、日常の実践として生きることを目指します。
一、本会はいかなる暴力・憎悪・差別も拒否します。
一、本会の創作物は、人の心に攻撃性や恐怖ではなく、
希望・慰め・美・静けさをもたらすものであることを優先します。
一、本会の言葉・発信・活動は、世界の分断ではなく、
橋を架けることを志向します。
一、本会は、争いの渦中にある場所・人々のために、
可能な範囲で祈り・発信・支援を行います。
第三十三条(ベツレヘムとの霊的絆)
本会の名はベツレヘムに由来します。
ベツレヘムは、すべての終わりと思われた闇の中に、
小さな光が生まれた場所です。
わたしたちは、その光の精神——
希望が最も弱いところから始まるという信仰——を
本会の根底に置きます。
どれほど小さな創作も、どれほど孤独な祈りも、
ベツレヘムの光のように、誰かの闇を照らす可能性があります。
第三十四条(イタリアへの志)
本会は、キリスト教文化・修道精神・ヨーロッパ芸術の中心のひとつとして、
イタリアおよびローマへの深い関心と敬意を共有します。
イタリア語・ラテン語の学習は、単なる語学ではなく、
霊的・文化的遺産への参与として奨励されます。
本会は将来的に、イタリアを中心とした
国際的な修道的共同体ネットワークへの参加を目指します。
第九章 倫理・情報管理・著作権
第三十五条(倫理規範)
会員は以下の倫理規範を遵守するものとします。
一、すべての人の尊厳を尊重し、いかなる差別・ハラスメント・暴力も行わないこと。
一、本会の名称・活動・作品を私的利益のために不正に用いないこと。
一、著作権・肖像権・知的財産権を尊重すること。
一、他の会員および関係者に対して誠実・公正・愛をもって接すること。
一、本会の対外的な発言・発信において、本会の理念と品位を損なわないこと。
一、SNS・オンライン上での言動においても、本会の精神を体現すること。
第三十六条(透明性の原則)
本会は、その性格・理念・活動について、
すべての関係者に対して誠実かつ明確に伝えることを基本方針とします。
本会は隠すものを持ちません。
光の中に歩む者は、闇を恐れません。
第三十七条(個人情報の保護)
本会は、会員および関係者の個人情報を適切に管理し、
活動目的の範囲内においてのみ取り扱います。
本会の活動目的の範囲外での個人情報の利用・提供は行いません。
第三十八条(著作権・制作物の帰属)
本会の活動を通じて制作された作品の著作権は、
原則として制作者本人に帰属します。
ただし、本会の名義で発表された共同制作物については、
理事会において別途取り扱いを定めるものとします。
第十章 会則の変更および解散
第三十九条(会則の変更)
本会則の変更は、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成による決議を必要とします。
第四十条(解散)
本会の解散は、総会において出席正会員の4分の3以上の賛成による決議、
または法令に定める事由によります。
第四十一条(残余財産の処分)
本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議に基づき、
本会と類似の目的を持つ公益的・文化的・霊的団体に寄付するものとします。
会員への分配は行いません。
附則
一、本会則は、本会の設立と同時に効力を生じます。
一、本会則に定めのない事項については、理事会の決議により、
常に愛と共同体の精神を基準として対応します。
一、本会則の日本語版を正文とします。
英語版が作成された場合、解釈に疑義が生じたときは日本語版を優先します。
一、本会の設立にあたり、設立当初の役員・会費・その他の必要事項については、
発起人会において別途定めるものとします。
一、本会則は定期的に見直され、共同体の成長と時代の変化に応じて改訂されることがあります。
創設の言葉
ベツレヘムに光が生まれたように、
わたしたちの創作のひとつひとつが、
世界のどこかで、誰かの希望になることを信じて。
制定:2026年
IHS Bethlehem Church
IHS ベツレヘム修道会 / Bethlehem Monastic Society
活動拠点:日本・関東 / オンライン全国 / 国際ネットワーク

